住んでいるマンションで飛び降りが起きたとき、まず気になるのが「自分の部屋も事故物件になるのか」という点ではないでしょうか。資産価値や家賃への影響、賃貸なら引っ越しの判断まで、確認すべきことは少なくありません。
結論からお伝えすると、同じマンションに住んでいるというだけで、あなたの部屋が事故物件になることは原則としてありません。心理的瑕疵が生じるのは、飛び降りが発生した住戸や、日常的に使う共用部分に限られます。
この記事では、国土交通省のガイドラインをもとに、発生場所別の判定基準と告知義務のルール、資産価値や家賃への影響、賃貸・分譲それぞれの立場でとるべき対応、そして賠償金を誰が請求できるのかまでを整理します。
髙柳 比呂志HIROSHI TAKAYANAGI
株式会社グッドバイバイ 代表取締役
- 宅地建物取引士
- 不動産キャリアパーソン
- 総合旅行業務取扱管理者
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目次
【結論】飛び降りがあっても自分の部屋は事故物件にならない

住んでいるマンションで飛び降りが起きたとき、多くの方がまず気にするのが「自分の部屋まで事故物件扱いになるのではないか」という点です。
結論として、心理的瑕疵が認められるのは飛び降りが発生した住戸が中心であり、同じ棟に住んでいるだけの部屋にまで影響が及ぶことはほとんどありません。
まずは事故物件の定義と、影響が及ぶ範囲から確認していきましょう。
事故物件とは心理的瑕疵がある不動産のこと
事故物件とは、買主や借主が心理的な抵抗を感じる事情がある不動産を指す言葉で、法律上の明確な定義はありません。
心理的瑕疵とは、雨漏りのような物理的欠陥ではなく、住む人の気持ちに影響する事情のことです。自殺や他殺、長期間発見されなかった孤独死などが該当し、老衰や病死といった自然死は原則として含まれません。
「人が亡くなった=事故物件」ではない点をまず押さえてください。定義の詳細は事故物件とは?定義や告知義務から調べ方と売買の注意点を解説で整理しています。
影響を受けるのは飛び降りが起きた住戸だけが原則
心理的瑕疵が及ぶ範囲は、その事案と直接関係する住戸に限られるのが基本的な考え方です。
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、取引対象の隣接住戸で死亡があった場合、原則として告知は不要と整理されています。隣室ですら対象外とされるのですから、離れた階に住んでいるだけの部屋が事故物件扱いになる理由はありません。
査定も住戸単位で行われるため、同じ建物にいるという事実だけで部屋の価値や契約条件が変わることはないと考えてよいでしょう。
自分の部屋が該当するのは専有部から飛び降りた場合
あなたの部屋が事故物件になるのは、その部屋の室内やバルコニーから飛び降りが起きた場合です。
バルコニーは構造上は共用部分ですが、その住戸の居住者だけが使える専用使用部分にあたります。ガイドラインでも、専用使用が可能な部分は取引対象の不動産と同様に扱うとされているためです。
家族や同居人が自室から飛び降りたケースを除けば、居住者が自分の部屋の心理的瑕疵を心配する必要はほとんどありません。
【飛び降りがあった場所別】事故物件になるかの判定基準

飛び降りが事故物件に該当するかどうかは、「どこから飛び降りたか」と「どこに落下したか」の2点で判断が分かれます。同じマンション内で起きた出来事でも、専有部か共用部か、また落下地点を住民が日常的に通るかどうかによって扱いは大きく変わります。
ここでは4つの典型パターンに分けて、判定の目安を整理します。
| 飛び降りの起点 | 心理的瑕疵の対象 | 自分の部屋への影響 |
|---|---|---|
| 自室の室内・バルコニー | その住戸 | あり |
| 屋上・立入制限のある共用部 | 原則なし | ほぼなし |
| 共用廊下・階段・エントランス | 建物全体で検討 | 生じる場合あり |
| 隣室・上下階 | その住戸 | 原則なし |
自室の室内やベランダから飛び降りた場合
自室の室内やベランダが起点になった場合、その住戸は売買・賃貸を問わず告知の対象になります。
自死は「日常生活の中で通常起こり得ない死」に区分され、心理的な影響が大きいと考えられているためです。落下地点が建物の外だったとしても、この扱いは変わりません。
将来的に売却や賃貸に出す際は告知が必要になるため、発生日時と場所を記録に残しておくと、後の手続きがスムーズに進みます。
屋上や共用廊下など共用部から飛び降りた場合
共用部が起点の場合、告知が必要かどうかは共用部の種類によって変わります。
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、居住者が日常生活において通常使用しない共用部分で発生した死亡は、原則として告げなくてよいと整理されています。普段は施錠されている屋上や機械室がこれに該当します。
一方、共用の玄関・エレベーター・廊下・階段など日常的に使う部分は、取引対象の不動産と同じ扱いです。「共用部だから告知義務はない」と一律に判断するのは誤りだと押さえておきましょう。
借主が日常生活において通常使用する必要があり、借主の住み心地の良さに影響を与えると考えられる集合住宅の共用部分は、賃貸借取引の対象不動産と同様に扱うとされています。
落下地点がエントランス前など通行する場所の場合
屋上から飛び降りて住民が毎日通る場所に落下したケースは、告知が必要になる可能性があります。
判断の基準が「起点」だけでなく「住み心地への影響」に置かれているためです。玄関を出入りするたびに現場を通る状況は、居住者の心理に影響を与えると評価されやすくなります。
同じ屋上からの飛び降りでも、落下地点が植栽の中か玄関ポーチかで結論が変わり得る。この点は知識として持っておくとよいでしょう。
隣の住戸や上下階から飛び降りた場合
隣室や上下階が起点だった場合、あなたの部屋について告知が求められることは原則ありません。
ガイドラインが、取引対象不動産の隣接住戸で発生した死亡を告知不要のケースとして明記しているからです。壁一枚を隔てた隣であっても、取引の対象になる住戸そのものではないという整理になります。
ただし、事件性が高く大きく報道された事案は例外的な扱いになることもあります。心配な場合は管理会社に事実関係を確認しておくと安心です。
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告知義務の範囲と期間は国交省ガイドラインで決まる

不動産取引で「どこまで伝えるべきか」の判断基準となるのが、2021年10月に国土交通省が公表したガイドラインです。かつては会社ごとに対応がばらついていましたが、現在は売買と賃貸で異なるルールが整理されています。
ここでは、飛び降りがあったマンションに関わる告知義務の範囲と期間を確認しておきましょう。
賃貸は概ね3年、売買は期間の定めがない
告知義務が続く期間は、賃貸と売買で扱いが大きく異なります。
賃貸借取引では、自然死や日常生活の中の不慮の死以外の死亡について、事案の発生から概ね3年が経過した後は告げなくてよいとされています。入居者の入れ替わりが早く、時間の経過とともに影響が薄れると考えられているためです。
これに対し、売買取引にこうした年数の基準はなく、原則として何年経過しても告知が必要という前提で考えます。詳細は事故物件の告知義務とは?ガイドラインに基づく告知内容や年数・注意点を解説をご覧ください。
日常的に使う共用部は告知の対象になり得る
共用部分は、用途によって告知の要否が二分されます。
基準となるのは、その場所を居住者が日常生活で通常使用する必要があるかどうかです。共用の玄関やエレベーター、廊下、階段は取引対象の住戸と同様に扱われる一方、施錠された屋上や普段立ち入らない区画は告知不要のケースになります。
なお、原則として告知不要な事案であっても、買主や借主から質問された場合には事実を伝える必要があります。隠したまま契約に至れば、後の紛争リスクを抱えることになります。聞かれたら正直に答える姿勢が、結果的にトラブルを避ける最短ルートです。
事件性や報道がある場合は3年を過ぎても告知が必要
3年という目安には例外があり、影響の大きい事案では期間を過ぎても告知が求められます。
ガイドラインには、告げなくてもよいとされる場合であっても、事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高い事案については告げる必要があると明記されているためです。
テレビや新聞で建物名まで報じられたケース、SNSで拡散されたケースなどが該当します。時間が経てば自動的に告知不要になるわけではない点に注意してください。
住んでるマンションの資産価値と家賃はどれくらい下がる?

飛び降りが起きたと聞くと、マンション全体の価値が一気に落ちるのではないかと不安になります。しかし実際には、値下がりが生じるのは心理的瑕疵を抱えた住戸が中心で、同じ棟の他の部屋にはほとんど波及しません。
ここでは価格や家賃への影響を、住戸単位と建物単位に分けて整理します。
飛び降りがあった住戸は1〜3割程度下がる傾向
専有部から飛び降りがあった住戸は、相場より1〜3割ほど低い水準で取引されるケースが多く見られます。
心理的な抵抗から購入希望者が限られ、価格を下げなければ買い手が見つかりにくくなるためです。賃貸でも同様に、募集賃料を下げて入居者を確保する対応が一般的です。
ただし下落幅は立地や経過期間によって差が大きく、ほとんど下がらずに成約する例もあります。実際の数字は査定を受けて確認するのが確実です。
同じ棟の別の住戸は価格への影響が出にくい
あなたの部屋が飛び降りの起点でなければ、価格や家賃が下がる可能性は低いと考えてよいでしょう。
マンションの査定は住戸ごとに行われ、階数・向き・専有面積・管理状態といった要素で評価されます。他の住戸で起きた事案は査定項目に含まれないのが通常です。
マンションの心理的瑕疵の扱いはマンションが事故物件になったらどうする?告知義務や売却方法を状況別に解説もあわせて参考にしてください。
報道やSNSで周知された場合は棟全体に及ぶことがある
例外として、建物名が広く知られた事案では、棟全体の評価に影響が出ることがあります。
物件名で検索した購入希望者が事案を知り、内見の申込み自体が減ってしまうためです。大島てるなどの事故物件情報サイトに掲載されると、住戸を特定しない形で情報が広まる点も影響します。
ただし、この影響は時間の経過とともに薄れていきます。掲載が売却の障害になるケースは事故物件が売れない根本原因は3つ!売却相場や高く売るためのコツを解説でも解説しています。
監修者髙柳
事故物件・訳あり物件買取のプロからのアドバイス
「1〜3割下がる」という数字が独り歩きしがちですが、これは飛び降りが起きたお部屋そのものの話です。同じ建物にお住まいというだけなら、ここは気にしなくて大丈夫ですよ。賃貸か分譲かで変わる住んでる人がとるべき対応

ここまでの内容を踏まえ、実際に何をすればよいのかを立場別に整理します。賃貸で借りているのか、分譲で所有しているのかによって、使える手段も相談先もまったく異なります。それぞれの現実的な選択肢と、住み続けるか出ていくかを決める判断軸を見ていきましょう。
賃貸なら家賃の減額や中途解約を交渉できるか
賃貸で住んでいる場合、家賃の減額は権利として当然に認められるものではなく、貸主との交渉によって決まります。
法律上、賃料が当然に減額されるのは賃借物の一部が使えなくなったときに限られます。共用部で起きた事案は、部屋そのものが使えなくなる状況とは異なるためです。
とはいえ、退去を避けたい貸主が減額に応じる例は実際にあります。中途解約も契約書の解約予告期間に従えば可能なので、まずは管理会社に相談してみましょう。
引っ越し費用は原則として入居者の自己負担
怖くて住み続けられないという理由で退去する場合、引っ越し費用や違約金は入居者の負担になるのが原則です。
貸主に契約違反や落ち度があったわけではなく、費用を負担させる法的な根拠が見つけにくいためです。契約期間内の解約であれば、違約金の条項もそのまま適用されます。
ただし事案の状況によっては、貸主側が違約金を免除するなど柔軟に対応してくれることもあります。退去を決める前に条件面を相談する価値はあります。
分譲なら管理組合への確認と共用部の後処理
分譲マンションの所有者は、まず管理組合や管理会社に共用部の対応状況を確認しましょう。
共用部の清掃や原状回復は区分所有者ひとりではなく管理組合が主体となって進めるもので、費用は管理費や修繕積立金から支出されるのが一般的だからです。
確認しておきたいのは、清掃の完了予定、費用の負担方法、屋上やフェンスの安全対策の見直し予定、そして居住者への説明方法の4点です。
売るなら仲介と買取のどちらを選ぶか
売却を検討する場合、価格を優先するなら仲介、スピードと確実性を優先するなら買取が基本の考え方です。
仲介は市場で買主を探すため相場に近い価格を狙える一方、心理的瑕疵がある住戸は購入検討者が限られ期間が長引きます。買取は不動産会社が直接購入するため、内見対応が不要です。
| 比較項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 相場に近い水準を狙える | 仲介より低くなりやすい |
| 売却までの期間 | 数か月以上かかる場合あり | 数週間で完了する場合あり |
| 内見対応 | 必要 | 不要 |
| 契約不適合責任 | 負う | 免除されるのが一般的 |
それぞれの進め方は事故物件の売却方法とは?告知義務・相場・高く売るコツをわかりやすく解説で詳しく整理しています。
住み続けるか引っ越すかの判断基準
最終的な判断は、心理的な負担と経済的なコストを並べて比べると整理しやすくなります。
不安の強さには個人差があり、正解がひとつに決まる問題ではないためです。数か月で落ち着く方もいれば、現場を通るたびに生活に支障が出る方もいます。
- 睡眠や食欲など、日常生活に支障が出ているか
- 現場を毎日通らざるを得ない動線かどうか
- 引っ越しや売却にかかる費用を負担できるか
- 子どもや同居家族が強い不安を訴えていないか
支障が出ている状態が続くなら、無理に住み続ける必要はありません。心身の不調が長引く場合は、医療機関や自治体の相談窓口の利用も検討してください。
監修者髙柳
事故物件・訳あり物件買取のプロからのアドバイス
「売るしかないですよね」と考えてしまいがちですが、ご自身のお部屋が起点でないなら、慌てて動く必要はありません。焦って値下げすると、かえって損をすることになります。飛び降りの賠償金は誰が請求できるのか

「賠償金は誰が誰に払うのか」は、飛び降りが起きたマンションで最も検索される疑問のひとつです。結論からいえば、請求できる立場は限られており、同じ建物に住んでいるというだけでは請求の主体になれません。請求できるケースと、実際に認められた金額の目安を確認しましょう。
請求できるのはオーナーや管理組合に限られる
損害賠償を請求できるのは、実際に金銭的な損害を受けた貸主や管理組合などです。
賃貸物件の入居者には借りた部屋を適切に使用・管理する義務があり、これに反して物件の価値を損なった場合、貸主は相続人や連帯保証人へ請求できると考えられているためです。
対象は特殊清掃や原状回復の費用、空室期間の賃料相当額などです。詳細はマンション飛び降り自殺の賠償金相場と法的責任で解説しています。
判例で認められた賠償額の目安
裁判で認められる金額は、立証できた実損の範囲にとどまるのが実情です。
東京地方裁判所平成5年11月30日判決では、賃借人が室内で事件を起こしたのち投身自死した事案について、4年間の賃料減収分約153万円と修復費用約25万円、合計約178万円の請求が認められました。
一方、建物全体の価値が下落したという主張は立証不十分として退けられています。数千万円規模の請求が当然に通るわけではない点は押さえておきましょう。
一般の居住者が遺族に請求するのは難しい
同じマンションに住んでいるだけの居住者が遺族に賠償を求めるのは、現実的にはきわめて困難です。
損害賠償が認められるには、具体的な損害が発生し、それを金額として立証できることが前提になります。「怖い」といった心理的な負担だけでは、賠償の対象となる損害として扱われにくいのが実情です。
自室の窓ガラスが割れたなど物理的な被害があれば話は別で、損害を特定できるため管理会社を通じて協議する余地があります。
遺族側は相続放棄で責任を免れられる場合がある
遺族の立場では、相続放棄によって賠償責任を引き継がずに済むことがあります。
相続放棄をすればはじめから相続人でなかったものとして扱われ、故人の債務も承継しないためです。手続きは原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
注意したいのは、遺品を処分する行為が単純承認とみなされ放棄できなくなる可能性がある点です。検討段階では部屋の片づけに手をつけず、先に弁護士へ相談してください。
監修者髙柳
事故物件・訳あり物件買取のプロからのアドバイス
ご遺族の立場になったときだけは注意してください。相続放棄を考えているのにお部屋を片づけてしまうと、放棄が認められなくなるといったことにもなりかねません。住んでるマンションの飛び降りに関するよくある質問
最後に、住んでいるマンションで飛び降りが起きたときによく寄せられる質問をまとめました。賠償金の負担者や告知の有無、精神的な影響への対処まで、本文で扱いきれなかった細かい疑問にお答えします。気になる項目から確認してみてください。
Q
マンションから飛び降りた場合、賠償金は誰が払うのですか?
A
賃貸物件であれば、亡くなった方の相続人や連帯保証人が負担するのが基本です。請求できるのは実際に損害を受けた貸主で、清掃費用や空室期間の賃料相当額などが対象になります。相続人が相続放棄をした場合、その方への請求はできなくなります。
Q
飛び降りがあったマンションは事故物件ですか?
A
建物全体が事故物件になるわけではありません。心理的瑕疵が認められるのは飛び降りの起点となった住戸が中心です。ただし、共用の玄関や廊下など日常的に使う場所が関係する場合は、取引対象の不動産と同様に扱われることがあります。
Q
隣の部屋で飛び降りがあったことは、入居時に教えてもらえますか?
A
隣接住戸で起きた事案は原則として告知の対象外とされているため、説明を受けられないケースが多くなります。ただし、こちらから質問した場合は事実を伝える必要があるので、気になるなら契約前に不動産会社へ確認してください。
Q
飛び降りの音を聞いてしまい眠れません。どうすればいいですか?
A
強い出来事に遭遇した後、眠れない、音に敏感になる、その場面が繰り返し浮かぶといった反応が出るのは自然なことです。多くは時間とともに和らぎますが、2週間以上続く場合や生活に支障が出ている場合は、心療内科や精神科、自治体のこころの健康相談窓口に相談してください。抱え込む必要はありません。
Q
事故物件サイトに自分のマンションが載っていたら削除できますか?
A
運営者へ削除を依頼できますが、応じてもらえるとは限りません。事実と異なる内容や誤った住戸が特定されている場合は、根拠を示して申し入れると認められる可能性が高まります。対応が難しければ弁護士への相談も選択肢です。
まとめ
住んでいるマンションで飛び降りが起きても、同じ棟にいるというだけであなたの部屋が事故物件になることはありません。影響の有無を決めるのは、起点が専有部か共用部か、そして落下地点を日常的に通るかどうかという2つの軸です。
告知義務の期間は賃貸が概ね3年、売買は定めがないとされ、価格が下がるのも該当住戸に限られます。賠償を請求できるのは実際に損害を受けた貸主や管理組合であり、一般の居住者が遺族へ求めるのは困難です。
自室が起点となった場合は売却時の告知が必要になるため、価格を優先するなら仲介、期間と確実性を優先するなら買取と、目的に応じて売り方を選ぶことが損をしないための分かれ道になります。
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事故物件・訳あり物件の売却、売るかどうか決まっていなくても大丈夫です。
「まず話を聞いてみたいだけ」という段階でもOKです。無理な営業は一切しません。お気軽にご相談ください。
髙柳 比呂志HIROSHI TAKAYANAGI
- 宅地建物取引士
- 不動産キャリアパーソン
愛知県名古屋市出身で、株式会社グッドバイバイ代表取締役。創業以来、熊本県を中心に九州圏で不動産の買取・再販を手がける。事故物件・訳あり物件専門の買取・売却サービス「お清め不動産」を運営し、孤独死・自殺・火災などの物件も現状のまま査定。特殊清掃・遺品整理・供養まで、トラブルを抱えた不動産の売却をワンストップでサポートする。