生活保護受給者の家族や親族が亡くなったとき、アパートの退去費用を誰が払うのか、頭を抱えている方は少なくありません。
生活保護の支給は受給者が死亡した時点で即座に停止されるため、退去費用を保護費で賄うことはできません。では、実際に誰がどのくらいの費用を負担しなければならないのでしょうか。
この記事では、退去費用の負担者・費用相場・費用を抑える方法・具体的な手続きの流れを順番に解説します。突然のことで何から手を付けてよいかわからない方も、この記事を読めば必要な情報がすべて揃います。
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目次
生活保護受給者が死亡したらアパートの退去費用は誰が払う?
生活保護受給者が死亡した場合、アパートの退去費用は原則として上記の順で支払い義務が生じます。生活保護制度は受給者本人の生活を最低限保障するための制度であり、死亡後の退去費用は支給対象外です。
費用の負担者を事前に把握しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
第一順位は連帯保証人
連帯保証人は賃貸契約時に借り主と同等の支払い義務を負う人物です。法律上、借り主が死亡しても連帯保証人の義務は消滅しません。
そのため、未払い家賃・遺品整理費・原状回復費など退去にかかるすべての費用を請求される可能性があります。連帯保証人は必ずしも親族である必要はなく、支払い能力があれば友人・知人でも対象となる点に注意が必要です。
連帯保証人がいない場合は相続人
連帯保証人がいない場合、または支払い能力がない場合は、法定相続人が退去費用を負担します。相続人は故人の権利だけでなく、退去費用を含む債務も引き継ぐため注意が必要です。
なお、生活保護費の受給権そのものは一身専属権であり相続されませんが、未払いの返還義務がある場合はその義務も相続します。複数の相続人がいる場合は、法定相続分に応じて費用を按分することになります。
相続放棄・身寄りなしの場合は家主が負担
相続人全員が相続放棄をした場合や、そもそも身寄りがない場合は、最終的に物件の家主が退去費用を負担するケースがほとんどです。ただし、家主には法的な支払い義務はありません。
それでも新たな入居者を迎えるために原状回復を行わなければならないため、やむを得ず自己負担するのが実情です。このようなリスクに備えて孤独死保険に加入する家主も増えています。なお、相続放棄は死亡を知った日から3ヶ月以内に手続きが必要な点にも注意しましょう。
生活保護受給者の死亡後にかかるアパート退去費用の相場
- 遺品整理費用:1R・1Kで3〜8万円程度
- 原状回復費用:1LDKで約5万円程度
- 孤独死の場合は特殊清掃費用が別途加算される
- 退去日までの家賃も忘れずに計算する
退去費用の合計額は、間取りや状況によって大きく異なります。主にかかる費用は「遺品整理費用」「原状回復費用」「特殊清掃費用(孤独死の場合)」「退去日までの家賃」の4種類です。それぞれの相場を事前に把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。
遺品整理費用の相場
遺品整理費用は間取りの広さや荷物の量によって変わります。業者に依頼した場合の費用相場は以下のとおりです。
| 間取り | 費用相場 |
|---|---|
| 1R・1K | 約3万〜8万円 |
| 1DK | 約5万〜12万円 |
| 1LDK | 約7万〜20万円 |
| 2DK | 約9万〜25万円 |
| 2LDK | 約12万〜30万円 |
| 3LDK | 約17万〜50万円 |
※上記は人件費・車両費・廃棄物処分費を含む概算です。ゴミ屋敷状態や特殊清掃が必要な場合は料金が変わります。
生活保護受給者の多くはワンルームや1DKなど小さめの間取りに住んでいることが多く、遺品整理費用は3〜12万円程度に収まるケースが多い傾向があります。
原状回復費用の相場
原状回復費用とは、入居前の状態に戻すための修繕・クリーニング費用のことです。壁紙の張り替えや床の修繕、ハウスクリーニングなどが対象となります。
| 間取り | 費用相場 |
|---|---|
| 1LDK | 約5万円 |
| 2LDK | 約8万円 |
築年数が古い物件や、タバコのヤニ汚れ・ペット臭がある場合は費用が高くなることがあります。なお、通常の使用による自然な劣化(経年変化)は借り主の負担ではないため、請求内容の明細を確認し、不明点は管理会社に問い合わせましょう。
孤独死の場合は特殊清掃費用が追加
生活保護受給者が孤独死した場合、発見まで時間が経過しているケースも多く、通常の清掃では対応できない状態になっていることがあります。この場合は除菌・消臭・汚染箇所の処理を行う特殊清掃が必要です。
| 間取り | 費用相場 |
|---|---|
| 1R | 6万〜10万円 |
| 1DK | 8万〜15万円 |
| 1LDK | 10万〜20万円 |
発見が遅れるほど損傷が深刻になり、費用が増加します。早期発見・早期対応が費用を抑える上でも非常に重要です。遺品整理と特殊清掃を同一業者に依頼するとコストを抑えられるケースもあります。
退去日までの家賃にも注意
見落とされやすいのが「退去日までの家賃」です。生活保護の支給は死亡時点で即停止されますが、賃貸契約は解約手続きが完了するまで継続します。
つまり、死亡後も契約を解約するまでの間は家賃が発生し続けます。手続きが遅れるほど家賃の負担が増えるため、死亡後はできる限り速やかに解約手続きを進めることが重要です。
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生活保護受給者の死亡後の退去費用を節約する4つの方法
退去費用は状況によっては数十万円に上ることもあります。少しでも負担を軽くするために、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。
できる限り早く退去手続きを進める
退去費用を抑える最大のポイントは「スピード」です。解約手続きが遅れると家賃が積み上がり、特殊清掃が必要な場合は時間が経つほど処置が難しくなり費用も増加します。
死亡を確認したら速やかに賃貸契約の解約通知を行い、電気・ガス・水道などのライフラインや各種サービスも早期に停止しましょう。1日でも早く動くことが、費用を抑える最善策です。
複数業者から相見積もりを取る
遺品整理・特殊清掃を業者に依頼する際は、必ず複数の業者から相見積もりを取ることが基本です。業者によって料金は大きく異なり、相見積もりを取ることで適正価格を把握できます。
悪徳業者の中には作業後に追加料金を請求するケースもあるため、事前に料金の内訳を確認し、書面で契約することも重要です。見積もりは無料で対応している業者がほとんどのため、費用感をつかんでから依頼先を決めましょう。
葬祭扶助制度を活用する
葬儀費用を抑えるためには、自治体が設ける「葬祭扶助制度」を活用できる場合があります。以下のいずれかの条件を満たす場合に申請が可能です。
- 葬儀を行う遺族自身も生活保護受給者である場合
- 扶養義務者がおらず、遺族以外の第三者が葬儀を手配する場合
支給額は自治体によって異なりますが、大人の場合は約20万6,000円以内が上限です(直葬のみが対象)。必ず葬儀前に各市町村の役所や福祉事務所へ申請する必要があるため、葬儀の手配と同時に確認しましょう。葬儀後の申請は原則として認められません。
家主と費用交渉する
退去費用の負担が大きい場合、家主との交渉によって費用を減額できるケースがあります。「高齢で身寄りがなかった」「生活保護受給者だった」など、やむを得ない事情がある場合に費用を融通してくれる家主もいます。
感情的にならず、誠実に状況を説明することが交渉のポイントです。費用の一括払いが難しい場合は、分割払いを相談するのも一つの方法です。
生活保護受給者の死亡後にやるべきアパート退去の手続き手順
退去手続きは複数の作業が同時並行で発生します。何から始めればよいか迷わないよう、3つのステップに沿って順番に進めていきましょう。
STEP1.まず役所・ケースワーカーに連絡
生活保護受給者が死亡した場合、最初にすべきことは担当ケースワーカーまたは役所の福祉課への連絡です。死亡の事実を届け出ることで、生活保護の廃止手続きが行われます。
また、死亡届は死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出しなければなりません。ケースワーカーへの連絡は、退去に関する今後の手続きを円滑に進めるうえでも重要です。どこに相談すべきかわからない場合も、まず担当ケースワーカーに連絡することで適切な案内を受けられます。
STEP2.賃貸契約の解約とライフライン停止
次に、アパートの賃貸契約の解約手続きを速やかに行います。賃貸契約は通常、解約通知から1〜2ヶ月後に終了するため、早めに管理会社・家主に連絡することが重要です。
合わせて以下のサービスも早期に解約・停止手続きを行いましょう。
- 電気・ガス・水道(ライフライン)
- インターネット回線
- 携帯電話・スマートフォン
- クレジットカード
- 各種サブスクリプションサービス
- 駐車場など賃貸付帯設備
手続きが遅れると不要な費用が積み上がります。故人の契約内容は、部屋に残った書類や郵便物を確認しながら把握していくとよいでしょう。
STEP3.遺品整理・特殊清掃・原状回復の手配
賃貸契約の解約と並行して、遺品整理・特殊清掃・原状回復の手配を進めます。
遺品整理業者を選ぶ際は、複数業者から相見積もりを取ることが基本です。なお、相続放棄を検討している場合は、遺品に手をつけると「単純承認」とみなされ相続放棄ができなくなるおそれがあります。作業前に司法書士や弁護士など専門家に相談することを推奨します。
孤独死の場合は特殊清掃に対応している業者を選びましょう。遺品整理と特殊清掃を同一業者に依頼するとコストを抑えられるケースがあります。
原状回復については管理会社から請求内容の明細を確認し、通常の使用による自然な劣化は借り主の負担ではないため、過剰請求がないかチェックすることも大切です。
生活保護受給者の死亡とアパート退去費用に関するよくある質問
よくある疑問をQ&A形式でまとめました。手続き前にご確認ください。
Q
生活保護受給者の退去費用が払えない場合、どうすればよいですか?
A
まずは家主や管理会社に事情を説明し、分割払いや減額交渉を試みましょう。それでも対応が難しい場合は、市区町村の社会福祉協議会や法テラスへの相談が有効です。
また、負債が退去費用だけでなく借金にも及んでいる場合は、相続放棄(死亡を知った日から3ヶ月以内)を検討することも一つの手段です。費用の支払い義務者が誰かによって対応策が変わるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
Q
生活保護受給者が死亡した場合、死亡一時金はもらえますか?
A
国民年金の「死亡一時金」は、保険料を一定期間納付した方の遺族が受け取れる制度ですが、生活保護受給者は国民年金保険料が免除されているケースがほとんどのため、原則として死亡一時金の対象外となります。
退去費用や葬儀費用の補助については、死亡一時金ではなく「葬祭扶助制度」(条件を満たす場合に約20万6,000円以内を支給)の活用を検討してください。
Q
市営住宅に住んでいた場合、退去費用の扱いは民間アパートと違いますか?
A
市営住宅(公営住宅)は自治体が管理するため、退去手続きや費用負担のルールが民間アパートと異なる場合があります。
一般的に連帯保証人の設定が不要なケースも多く、死亡後の手続きは管理窓口である自治体の住宅担当部署に連絡することが最初のステップです。原状回復費用の扱いも自治体ごとに異なるため、まず管轄の役所に確認することをおすすめします。
Q
退去費用が払えない場合、自己破産は選択肢になりますか?
A
退去費用を含む債務全体の支払いが困難な場合、自己破産が選択肢の一つになり得ます。自己破産が認められると退去費用を含む多くの債務が免責され、支払い義務がなくなります。
ただし、自己破産には財産の処分や信用情報への影響など一定のデメリットもあります。相続放棄で対応できるケースと異なり、自己破産は弁護士・司法書士などの専門家への相談が不可欠です。
まとめ
生活保護受給者が死亡した場合のアパート退去費用は、連帯保証人・相続人の順で支払い義務が生じます。費用の支払いが難しい場合は、早期対応・複数業者の相見積もり・葬祭扶助制度の活用・家主との交渉といった方法で負担を軽減できます。
手続きは時間との勝負でもあります。死亡後は速やかに役所・ケースワーカーへ連絡し、賃貸解約・遺品整理・原状回復の手配を並行して進めることが大切です。
不明点や費用負担に悩む場合は、早めに専門家や自治体の窓口に相談することをおすすめします。
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