「空き家を持っているけど、固定資産税が6倍になると聞いて不安…」「いつから上がるのか、自分の空き家は対象なのか知りたい」と感じている方は多いのではないでしょうか。
2023年12月13日に施行された空家等対策特別措置法の改正により、従来の「特定空き家」に加え、新たに「管理不全空き家」も固定資産税が最大6倍になる対象となりました。
本記事では、固定資産税が6倍になる仕組みや対象となる空き家の条件、いつから税額が上がるのか、そして増税を防ぐための具体的な対策まで、わかりやすく解説します。空き家を所有している方はぜひ最後までご覧ください。
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目次
空き家の固定資産税が安いのはなぜ?
「空き家なのに固定資産税が安い」と感じている方もいるかもしれません。その理由は、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という税の軽減制度が適用されているためです。まずはこの特例の仕組みを理解しておくことが、固定資産税6倍問題を正しく把握するうえで欠かせません。
住宅用地の特例とは?
住宅用地の特例とは、居住用の建物が建っている土地にかかる固定資産税を大幅に軽減する制度です。国の方針として「住宅の敷地にかかる税負担は特に軽減すべき」という考え方のもと設けられており、空き家であっても建物が存在する限り、原則としてこの特例が適用されます。
軽減率は土地の面積によって以下のように異なります。
| 区分 | 対象面積 | 固定資産税の軽減率 | 都市計画税の軽減率 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 評価額の1/6 | 評価額の1/3 |
| 一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 評価額の1/3 | 評価額の2/3 |
つまり200㎡以下の土地であれば、固定資産税の課税標準額が通常の6分の1まで下がるため、税負担がかなり抑えられている状態です。
特例が外れたら実際いくら増える?計算例でわかりやすく解説
では、この特例が解除されると税額はどう変わるのでしょうか。具体的な数字で確認してみましょう。
固定資産税の計算式は「固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)」です。土地の固定資産税評価額が1,000万円、面積200㎡以下の小規模住宅用地を例にすると、以下のようになります。
| 条件 | 計算式 | 年間の固定資産税 |
|---|---|---|
| 住宅用地の特例あり | 1,000万円 × 1/6 × 1.4% | 約2万3,000円 |
| 住宅用地の特例なし | 1,000万円 × 1.4% | 約14万円 |
特例が外れるだけで、年間の税負担が約11万7,000円も増えることになります。評価額が高い土地であれば、増加額はさらに大きくなります。なお、固定資産税の納税義務は毎年1月1日時点の所有者に生じるため、年内に対策を講じることが重要です。
空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?
空き家の固定資産税が問題になる背景には、住宅用地の特例が解除される仕組みがあります。以前は「特定空き家」のみが対象でしたが、2023年12月の法改正によって対象範囲が広がりました。
自分の空き家がいつから影響を受けるのか、正しく把握しておきましょう。
「特定空き家」に指定されたら
2015年に施行された空家等対策特別措置法により、管理が不十分で周辺に悪影響を及ぼす空き家は「特定空き家」に指定され、住宅用地の特例が解除される仕組みが整いました。
- そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある
- 著しく衛生上有害となるおそれがある(ゴミの放置・害虫の発生など)
- 適切な管理がされず著しく景観を損なっている
- 周辺の生活環境を脅かすおそれがある
これらに当てはまる空き家は、行政から指定を受けたうえで一定の手続きを経て固定資産税が最大6倍となります。
特定空き家に指定されてから固定資産税が上がるまでの流れ
特定空き家に指定されても、すぐに固定資産税が6倍になるわけではありません。行政による段階的な対応プロセスを経て、最終的に税額が引き上げられます。
- 行政による調査・認定:自治体の担当者が現地調査を行い、特定空き家または管理不全空き家として認定する
- 助言・指導:所有者に対して改善を求める助言や指導が行われる。この段階で対応すれば税額は上がらない
- 勧告:指導に従わない場合、勧告が発令される。このタイミングで住宅用地の特例が解除され、翌年度から固定資産税が最大6倍になる
- 命令・行政代執行:さらに放置が続くと命令が下され、最終的には自治体による強制的な解体(行政代執行)が行われ、その費用が所有者に請求される
「管理不全空き家」に指定されたら
2023年12月13日に施行された改正空家等対策特別措置法により、「管理不全空き家」という新たな区分が設けられました。
これは特定空き家ほど深刻な状態ではないものの、放置すれば特定空き家になるおそれがある空き家を指します。いわば「特定空き家の予備軍」として、法律の管理対象に加えられたのです。
この法改正により、固定資産税6倍のリスクを抱える空き家の数は大幅に増加したといえます。
固定資産税が6倍になるタイミングは「勧告を受けた翌年度」
管理不全空き家に指定されたとしても、直ちに固定資産税が6倍になるわけではありません。特定空き家と同様に、助言・指導の段階で適切な改善措置を行えば、住宅用地の特例は引き続き適用されます。固定資産税が実際に引き上げられるのは、行政から「勧告」を受けた翌年度からです。
たとえば2024年6月に勧告を受けた場合、固定資産税が6倍になるのは2025年度分からとなります。固定資産税の基準日は毎年1月1日のため、仮に勧告を受けても年内に状態を改善し、認定が解除されれば増税を防ぐことが可能です。
管理不全空き家の認定基準は自治体ごとに異なる点に注意
管理不全空き家に該当するかどうかの具体的な判断基準は、国のガイドラインをもとに各自治体が独自に定めるものとされています。そのため、同じような状態の空き家でも、自治体によって判断が異なるケースがある点に注意が必要です。
一般的に認定されやすいとされる状態としては、屋根や外壁の著しい破損・剥落、雑草や樹木の過度な繁茂、ゴミの放置による衛生上の問題、窓ガラスの破損による不法侵入のリスクなどが挙げられます。自分の空き家が対象になるか不安な場合は、管轄の自治体窓口に相談するのが確実です。
参考元:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」
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空き家の固定資産税が6倍になるのを防ぐ5つの方法
固定資産税の増額は、適切な対応によって回避できる場合があります。
空き家の状態や活用の見通しに応じて、5つの方法から最適なものを選びましょう。
行政からの助言・指導の段階で早めに改善対応する
固定資産税が6倍になるのは、自治体から「勧告」を受けた翌年度からです。そのため、助言・指導の段階で改善対応を行えば、増税を回避できる可能性が高くなります。
外壁や屋根の破損を補修し、雑草の除去や施錠の確認などを行い、管理状態を整えることが重要です。日常的な管理を続けておくことで、管理不全空き家への認定リスクを下げられます。
- 外壁・屋根の破損や劣化の補修
- 庭や敷地内の雑草・ゴミの除去
- 窓や玄関の施錠確認
- 定期的な清掃・換気
- 雨漏りや設備の点検
こうした基本的な管理を継続することで、行政からの指導を受けるリスクを抑えやすくなります。
リフォームして賃貸物件として活用する
空き家をリフォームして賃貸物件として活用すれば、入居者がいる間は「居住用住宅」として扱われるため、住宅用地の特例が継続されます。固定資産税の負担を抑えながら家賃収入を得られる点が大きなメリットです。また、リフォーム費用や固定資産税は経費として計上できるため、税務面でも一定のメリットがあります。
ただし、空き家の状態によっては大規模な改修が必要になり、費用が高額になることもあります。事前に不動産会社へ相談し、賃貸需要や家賃相場を確認したうえで判断することが重要です。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 立地 | 駅・学校・商業施設など生活利便性 |
| 需要 | 賃貸需要があるエリアか |
| 改修費 | リフォーム費用と家賃収入のバランス |
| 管理 | 管理会社の利用や維持費 |
状態・立地が良ければ仲介で売却する
空き家を売却すれば、所有者としての固定資産税の納税義務そのものがなくなります。建物の状態が良く、交通アクセスや生活利便性に優れた立地であれば、不動産会社による仲介で売却できる可能性が高いでしょう。市場価格に近い価格で売れることも多く、資産価値を活かした売却が期待できます。
一方で、放置期間が長くなると建物の劣化が進み、売却価格が下がることがあります。将来的に利用予定がない場合は、早めに査定を受けて売却の選択肢を検討することが重要です。
- 建物の劣化が少ない
- 駅や生活施設に近い
- 再利用できる住宅状態
- 住宅需要のあるエリア
老朽化が進んでいる場合は解体して更地で売却する
建物の老朽化が著しく、修繕や活用が難しい場合は、解体して更地にしてから土地として売却する方法もあります。更地にすることで建物の管理負担がなくなり、土地としての利用用途が広がるため、購入希望者が見つかりやすくなるケースもあります。
ただし、建物を解体すると住宅用地の特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。売却の目処が立ってから解体するなど、タイミングを慎重に判断することが重要です。
| 項目 | 更地にした場合 |
|---|---|
| 買い手 | 見つかりやすくなる場合がある |
| 活用方法 | 駐車場・住宅用地など幅広い |
| 固定資産税 | 特例が外れ最大6倍の可能性 |
| 費用 | 解体費用が発生 |
状態・立地が悪い空き家は専門買取業者への売却が現実的
老朽化が進み、立地条件も良くない空き家は、一般的な仲介では買い手が見つかりにくいことがあります。そのような場合は、訳あり物件や空き家を専門に扱う不動産買取業者へ売却する方法が現実的です。買取の場合は業者が直接購入するため、比較的短期間で売却できる点が特徴です。
また、建物を解体せず現状のままで買い取ってもらえるケースも多く、管理や修繕の手間をかけずに手放すことができます。
仲介売却と買取の違い
| 項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場価格に近い | やや低め |
| 売却期間 | 数か月〜1年以上 | 数週間〜1か月程度 |
| 建物状態 | 良好な方が有利 | 老朽化していても可 |
| 手間 | 内覧対応など必要 | 手続きが比較的簡単 |
複数の業者に査定を依頼し、条件を比較しながら売却方法を選ぶと納得のいく判断がしやすくなります。
固定資産税だけじゃない!空き家を放置し続ける7つのリスク
空き家を放置することで生じるリスクは、固定資産税の増額にとどまりません。経済的な損失だけでなく、法的責任や人的被害につながる深刻なトラブルに発展する可能性もあります。
これら7つのリスクを把握し、早めの対応につなげましょう。
近隣住民への損害賠償リスク
老朽化した空き家が倒壊したり、屋根材や外壁が飛散して隣家や通行人に被害を与えた場合、所有者は損害賠償責任を問われます。
被害の程度によっては、賠償額が億単位に上るケースもあり得るため、建物の状態が悪化している場合は特に注意が必要です。
建物・土地の資産価値が年々下がり続ける
誰も手を入れない空き家は、放置期間が長くなるほど老朽化が進み、建物としての価値が急速に失われます。
市場での売却価格も下がり続けるため、「いつか売ろう」と思いながら放置することは、資産の損失につながります。売却を検討するなら、早ければ早いほど有利です。
不法投棄・不法侵入による治安の悪化
管理されていない空き家は、不法投棄や不法侵入の温床になりやすい傾向があります。
ゴミが捨てられたり、犯罪に悪用されるリスクもあり、近隣住民とのトラブルに発展するケースも少なくありません。地域の治安悪化を引き起こす原因として、行政から目をつけられる可能性もあります。
行政代執行で強制解体され高額費用を請求される
特定空き家に指定された後、行政の勧告・命令にも従わないと、最終手段として「行政代執行」により自治体が強制的に解体を実施します。その際にかかった費用はすべて所有者に請求されますが、行政代執行による解体費用は通常の解体費用よりも高くなるケースがほとんどです。
最悪の場合、1,000万円を超える請求になることもあります。
相続発生時に親族間でトラブルになりやすい
空き家を放置したまま所有者が亡くなると、相続人が複数いる場合に「誰が管理・費用負担をするか」をめぐる争いに発展しやすくなります。
また、空き家の状態が悪化していれば相続した後の処分も困難になるため、生前のうちに方針を決めておくことが重要です。
老朽化による火災・倒壊で第三者を巻き込む事故リスク
長期間放置された空き家は、電気系統の劣化や放火によって火災が発生しやすい環境になります。また、台風や地震などの自然災害をきっかけに倒壊するリスクも高まります。
こうした事故が起きた際に第三者を巻き込めば、前述の損害賠償問題にも直結します。
固定資産税の滞納が続くと財産を差し押さえられる
固定資産税の支払いを長期間怠ると、自治体から督促状が届き、最終的には預貯金・給与・不動産などの財産が差し押さえられます。
差し押さえは空き家の所有者にとって信用上のダメージも大きく、他の借入や取引にも支障が生じる場合があります。支払いが困難な場合は早めに自治体の納税窓口へ相談しましょう。
空き家と固定資産税に関するよくある質問
ここでは、空き家と固定資産税に関するよくある質問を紹介します。
Q
空き家の固定資産税が6倍になる条件は?
A
固定資産税が6倍になるのは、行政から「特定空き家」または「管理不全空き家」として認定され、勧告を受けた場合です。
その結果、住宅用地の特例(小規模住宅用地:1/6軽減)が解除され、翌年度から本来の税額が課されます。
ただし、勧告に至る前の「助言・指導」の段階で適切な改善措置を取れば、認定を解除してもらえる可能性があります。
条件が自治体ごとに異なる場合もあるため、まずは管轄の自治体窓口に確認することをおすすめします。
Q
2023年の法改正で空き家の税制はどう変わった?
A
2023年12月13日の法改正以前は、固定資産税の住宅用地特例が解除されるのは「特定空き家」に指定された場合のみでした。
しかし改正後は「管理不全空き家」も特例解除の対象に加わり、固定資産税が最大6倍になるリスクを抱える空き家の範囲が大幅に広がりました。
また今回の改正では、自治体が管理不全空き家の所有者に対して指導・勧告できる権限が新たに付与されたほか、空き家の活用促進を目的とした「空家等活用促進区域」の創設なども盛り込まれています。
Q
空き家の固定資産税を減免してもらうことはできる?
A
自治体によっては、老朽化した空き家を解体した後も一定期間、固定資産税の減免措置を継続する制度を設けているところがあります。
たとえば解体後の更地に対して数年間の減免を適用する制度や、解体費用自体を補助する制度などがあり、内容は自治体ごとに異なります。
減免を受けるためには、多くの場合、事前に自治体への申請と審査が必要です。対象条件や申請手続きは各自治体の税務課や都市整備課に問い合わせることで確認できます。
空き家の解体を検討している場合は、申請のタイミングを逃さないよう早めに動くことが大切です。
まとめ
空き家の固定資産税が6倍になる問題について、重要なポイントを整理します。
- 空き家であっても建物がある限り「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税は最大1/6に軽減されている
- 2023年12月13日の法改正で「管理不全空き家」も特例解除の対象に追加され、固定資産税6倍のリスクを持つ空き家が大幅に増加した
- 実際に固定資産税が6倍になるのは、行政から「勧告」を受けた翌年度から
- 助言・指導の段階で適切に改善すれば、増税を回避できる
- 改善が難しい場合は、賃貸活用・売却・専門買取業者への依頼など、状況に応じた対策を早めに検討することが重要
空き家の放置は固定資産税の増額だけでなく、損害賠償や行政代執行など深刻なリスクを招きます。
「まだ大丈夫」と思っているうちに状態が悪化するケースは多いため、所有している空き家の現状を今一度確認し、早めに対策を講じることをおすすめします。
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現状のまま査定OK。片付け・清掃の前でもご相談ください。
事故物件・訳あり物件は、状況によって進め方が変わります。まずはメールで状況をご共有ください。
- 現状のまま相談OK(残置物・清掃前でもOK)
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