孤独死物件は事故物件になる?判断基準と告知義務・売却方法を解説

孤独死物件は事故物件になる?判断基準や売却時の告知義務から賃貸オーナーの対応を解説

身内が孤独死した物件をどう扱うべきか、あるいは賃貸オーナーとして入居者に孤独死されてしまい何から手をつけるべきか、戸惑う方は少なくありません。

結論として、孤独死があった物件がすべて事故物件になるわけではなく、判断を分けるのは発見までの時間と特殊清掃の有無です。

孤独死は事故物件になる?
  • 発見が早く、通常の清掃で原状回復できた自然死
    → 事故物件に当たらないと判断されやすく、告知も原則不要
  • 発見が遅れ、特殊清掃や床材の張り替えが必要になった場合
    → 心理的瑕疵(かし)ありとされ、告知が必要な事故物件として扱われる
  • 自死・他殺など事件性を伴う場合
    → 発見の早さにかかわらず事故物件として扱われる

また売却を検討している場合、事故物件に該当するなら買取による売却が現実的です。仲介では買い手が付きにくく長期化しやすいためです。該当しない場合は仲介・買取のどちらも選択でき、価格とスピードのどちらを優先するかで選ぶとよいでしょう。

この記事では、事故物件に該当する基準や告知義務のルール、売却方法と高く売るための対策までを解説します。賃貸オーナー向けに、費用の請求先や損害賠償の考え方もあわせて紹介します。

この記事の監修者
髙柳 比呂志

髙柳 比呂志HIROSHI TAKAYANAGI

株式会社グッドバイバイ 代表取締役

保有資格
  • 宅地建物取引士
  • 不動産キャリアパーソン
  • 総合旅行業務取扱管理者

事故物件・訳あり物件の買取はお清め不動産へ

こんな物件でも売れるの?大丈夫です。

現状のまま、簡単30秒で無料査定できます。

  • 無料相談
  • 秘密厳守
  • しつこい営業なし

孤独死物件は事故物件になるのか?

孤独死があった物件は事故物件になるのか?

「孤独死=事故物件」と考えられがちですが、実際には亡くなった状況によって扱いが分かれます。

ここでは孤独死の定義を確認したうえで、事故物件として扱われるケースと、該当しないケースの違いを整理します。まずは対象の物件がどちらに当てはまるのかを見極めましょう。

孤独死とは

孤独死とは、主に一人暮らしの方が誰にも看取られずに自宅で亡くなり、死後しばらく発見されない状態を指します。法律上の明確な定義はありませんが、単身世帯の増加と高齢化を背景に件数は増加傾向にあります。

孤独死の原因はさまざまですが、自然死や病死であることが多く、直ちに事件性を伴うものではありません。まずは「孤独死」と「事故物件」が必ずしもイコールではない点を押さえておきましょう。

なお、孤独死を未然に防ぐためには、高齢のご家族の見守り体制を整えることも重要です。在宅介護の限界を感じた場合には、看取り対応が可能な介護施設への入居も選択肢のひとつです。
看取り介護の具体的な内容や施設の選び方については「看取りとは?看取り介護で大切なこと3選、看取る場所を解説」が参考になります。

孤独死が事故物件として扱われる具体的なケース

孤独死が事故物件として扱われるのは、買主や借主が心理的な抵抗を感じる「心理的瑕疵」が生じた場合です。とくに発見が遅れたケースでは、原状回復に大がかりな工事が必要となり、瑕疵があると判断されやすくなります。具体的には、次のような状況が該当します。

孤独死が事故物件として扱われる具体的なケース
  • 発見が遅れ、特殊清掃が必要になった場合
  • 遺体の損傷により床材や壁の張り替えが生じた場合
  • 自死・他殺など事件性を伴う場合

孤独死でも事故物件に該当しないケース

一方で、孤独死でも事故物件に該当しないと判断されるケースがあります。

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、老衰や病気による自然死、日常生活の中での不慮の死は、原則として告知が不要とされているためです。

たとえば発見が早く、通常の清掃で原状回復できた場合は、心理的瑕疵が生じたとはみなされにくくなります。したがって「自然死かつ早期発見」であるかが、扱いを分ける一つの目安といえます。

孤独死物件の売却・賃貸には告知義務が発生する

孤独死があった物件の売却・賃貸には告知義務が発生する

事故物件に該当する場合、売主や貸主には買主・借主へ事実を伝える「告知義務」が生じます。この告知が必要な期間は賃貸と売買で扱いが異なり、怠れば契約トラブルの原因になります。

ここでは告知義務の期間の目安と、違反した場合に起こりうるリスクを確認していきましょう。

告知義務のポイント
  • 賃貸:特殊清掃を行った場合はおおむね3年が告知の目安
  • 売買:明確な期間の定めはなく、問われれば告げるのが原則
  • 事件性の高い事案は期間を問わず告知が必要となる場合がある

告知義務が生じる期間は賃貸と売買で異なる

告知義務が続く期間は、賃貸と売買で目安が異なります。

国土交通省のガイドラインでは、賃貸借は特殊清掃等を行った場合におおむね3年が一つの目安とされる一方、売買では明確な期間の定めがありません。

具体的な扱いは次のとおりです。

区分告知期間の目安
賃貸借特殊清掃等を行った場合、おおむね3年が目安
売買明確な期間の定めなし(問われれば告知)

ただしこれらはあくまで目安であり、事案の内容や社会的な影響の大きさによって判断は変わります。迷う場合は不動産会社や専門家に確認しましょう。

告知義務を怠ると起こりうるリスク

告知義務を怠ると、後から重大なトラブルに発展するおそれがあります。事実を知らずに契約した買主・借主は、心理的瑕疵を理由に法的な救済を求められるためです。

具体的には、次のようなリスクが想定されます。

契約解除や損害賠償の請求

もっとも重いのが、契約そのものを解除されたり、損害賠償を請求されたりするリスクです。事実を知っていれば契約しなかったと判断されれば、買主・借主に契約を取り消す権利が認められるためです。

売却後・入居後に発覚するほど、支払い済み代金の返還や引っ越し費用などへと賠償の範囲が広がりやすくなります。

代金・家賃の減額請求(契約不適合責任)

契約解除に至らない場合でも、代金や家賃の減額を求められることがあります。契約内容に適合しない瑕疵があったとして、売主・貸主が「契約不適合責任」を問われるためです。

心理的瑕疵は金額に換算しにくいものの、相場との差額分の減額や、一定期間の家賃減額が認められるケースがあります。

信用の低下とトラブルの長期化

金銭的な負担だけでなく、貸主・売主としての信用が損なわれる点も見過ごせません。意図的に事実を隠したと受け取られれば、相手との交渉がこじれ、解決までの時間も長引くためです。

不動産会社との関係悪化や、周囲からの評判への影響につながることもあります。

目先の売りやすさや貸しやすさのために事実を隠すと、かえって損失が大きくなります。告知は必ず行うことが、契約者へ誠意を示すだけでなく、結果的に自分を守ることにつながります。

髙柳 比呂志 監修者
髙柳

事故物件・訳あり物件買取のプロからのアドバイス

「3年経ったから言わなくていい」と考える方は多いのですが、あれはあくまで目安です。後から発覚したときの損失の方がずっと大きくなります。伝える前提で動いた方が結果的に安全です。

告知義務については「事故物件の告知義務とは?ガイドラインに基づく告知内容や年数・注意点を解説」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

事故物件・訳あり物件の買取はお清め不動産へ

こんな物件でも売れるの?大丈夫、買い取れます。

まずはお気軽にご相談ください。片付け・清掃前でも、そのままの状態でOKです。

  • 無料相談
  • 秘密厳守
  • しつこい営業なし
  • 📋

    簡単30秒で相談できる

  • 🏠

    現状のままで査定OK

  • 💰

    ご相談・査定は無料

孤独死物件の売却方法

貸し続けることが難しい場合や、相続した物件を手放したい場合は売却が選択肢になります。孤独死物件の売却には「仲介」と「買取」があり、事故物件に該当するかどうかで最適な方法が変わります。

ここでは状況別の売却方法の選び方を整理します。

事故物件に該当する|買取による売却を優先的に検討

事故物件に該当する物件は、買取による売却を優先的に検討するのが現実的です。心理的瑕疵のある物件は仲介では買い手が付きにくく、売却まで長期化しやすいためです。

買取であれば、業者が直接買い取るため短期間で確実に手放せるのが利点です。価格は相場より下がる傾向がありますが、早期に売却を完了できる点を重視する場合に向いています。

事故物件に該当しない|仲介と買取から状況に応じて選択

事故物件に該当しない場合は、仲介と買取のどちらも選択できます。

それぞれ価格とスピードのバランスが異なるため、優先したい条件で選ぶとよいでしょう。両者の違いは次のとおりです。

方法特徴向いている状況
仲介相場に近い価格が期待できるが時間がかかる急がず、なるべく高く売りたい
買取スピーディだが価格は相場より下がりやすい早く確実に手放したい

【賃貸】貸し続けるより売却した方がよいケース

賃貸として保有し続けるより、売却した方が損失を抑えられるケースがあります。家賃を下げても入居者が決まらず、空室期間が長引くと、収支がマイナスになり続けるためです。

たとえば次のような状況では、早めに売却して損失を確定させる判断も合理的です。

貸し続けるより売却した方がよいケース
  • 家賃を下げても長期間入居者が決まらない
  • 特殊清掃やリフォームの費用負担が重い
  • 今後の管理や再発リスクの不安が大きい

事故物件に住んでも大丈夫?と不安に思う方は「病死のあった事故物件に住むのは大丈夫?リスクや確認事項から対策を解説」をご覧ください。

孤独死物件の売却は事故物件買取専門業者への相談が安心な理由

事故物件に該当する場合、一般の不動産会社より事故物件買取の専門業者に相談する方が安心です。専門業者は心理的瑕疵のある物件の取り扱いに慣れており、売主の負担を抑えて売却を進められます。

ここでは専門業者に相談する主なメリットを見ていきましょう。

売却後に不具合が見つかっても責任を問われにくい

専門業者への買取では、売却後に建物の不具合が見つかっても、売主が責任を問われにくい点が安心材料です。買取契約では、売主の契約不適合責任を免除する形で取引されることが多いためです。

仲介で個人へ売却した場合、あとから雨漏りなどが判明すると賠償を求められることもあります。売却後のトラブルを避けたい方にとって、買取は負担の少ない選択肢です。

仲介手数料がかからず費用を抑えて売却が可能

買取専門業者に直接売却する場合、仲介手数料がかからないため費用を抑えられます。仲介手数料は、業者が売主と買主の間を取り持つ仲介取引で発生する費用だからです。

業者が直接買い取る買取では、この手数料が原則不要になります。結果として、手取り額の見通しが立てやすく、諸費用の負担を軽くできるのが利点です。

特殊清掃やリフォーム、お祓いなしでそのまま買取してもらえる

専門業者であれば、特殊清掃やリフォーム、お祓いを済ませていない状態でもそのまま買い取ってもらえるケースが多くあります。これらの作業を前提に取引する体制が整っているためです。売主が事前に高額な清掃費用を負担する必要がなく、手間もかかりません。

何から手をつければよいか分からない状況でも、現状のまま相談できるのは大きな安心につながります。

髙柳 比呂志 監修者
髙柳

事故物件・訳あり物件買取のプロからのアドバイス

「お祓いを済ませてからでないと売れないのでは」と思われがちですが、そんなことはありません。お祓いまで引き受けてくれる業者なら、そのまま任せられて気持ちの面でも安心です。

事故物件のお祓いについては「孤独死のあった部屋の供養は必要?方法や費用・売却への影響を解説」をご覧ください。

孤独死物件の売却価格は相場より低い?

孤独死物件の売却価格は相場より低い?

孤独死のあった物件は、心理的瑕疵によって相場より価格が下がる傾向があります。ただし下落の幅は事案の内容や立地によって大きく異なり、一律ではありません。

価格が下がるのは、買い手が心理的な抵抗を感じ、需要が限られるためです。下落の幅は、次のような要素の組み合わせで決まります。

  • 事案の内容(自然死か、事件性を伴うか)
  • 発見までの時間と特殊清掃の規模
  • 立地や周辺の需要の強さ
  • 発生からの経過年数

同じ孤独死でも、早期発見の自然死と事件性のある事案とでは評価が異なります。実際の価格は物件ごとに差が大きいため、まずは査定で確認するのが確実です。

孤独死物件を高く売却するための対策

孤独死物件でも、対策を講じることで少しでも高く売却できる可能性があります。ポイントは、複数の業者を比較して適正な売却先を選ぶことと、物件の状態を整えて価値を高めることです。

ここでは実践しやすい2つの対策を紹介します。

複数業者への査定依頼で最適な売却先を見極める

高く売るためには、複数の業者に査定を依頼して比較することが基本です。事故物件の評価は業者ごとに差が出やすく、1社だけでは条件が適正かどうか判断できないためです。

たとえば同じ物件でも、買取価格や対応範囲が業者によって異なることは珍しくありません。複数社を比較することで、最も納得できる売却先を見極められます。

特殊清掃とリフォームの実施で物件価値の向上を図る

特殊清掃やリフォームを実施し、物件の状態を整えることで価値の向上を図れる場合があります。臭いや汚れが残った状態より、原状回復された物件の方が買い手の心理的抵抗を和らげられるためです。

ただし、費用をかけても売却価格に十分反映されないこともあります。買取業者にそのまま売る場合と、費用をかけて整えてから売る場合を比較して判断するとよいでしょう。

髙柳 比呂志 監修者
髙柳

事故物件・訳あり物件買取のプロからのアドバイス

「先に直すべきですか?」は本当によく聞かれます。正直、かけた費用がそのまま価格に乗ることは少ないです。【現状のままの査定額】と【整えてからの見込み額】の両方を聞いてから決めるのが確実です。

孤独死や事故物件に関するよくある質問

ここでは、孤独死や事故物件に関するよくある質問を紹介していきます。

Q

孤独死から何日で事故物件になりますか?

A

明確な日数の基準はありません。日数そのものより、発見の遅れによって特殊清掃や大規模なリフォームが必要になったかどうかが判断の分かれ目です。

一般に発見が遅れるほど、心理的瑕疵が生じやすくなります。

Q

孤独死があった部屋の匂いは取れますか?

A

専門の特殊清掃業者による消臭・除菌で対応できるケースが多くあります。ただし発見が遅れて体液が建材に浸透した場合は、床材や壁の張り替えなど原状回復工事が必要になることもあります。

Q

マンションで孤独死があった場合も事故物件になりますか?

A

戸建て・アパート・マンションといった建物の種別を問わず、判断基準は同じです。特殊清掃の有無や事件性など、心理的瑕疵が生じたかどうかで扱いが決まります。専有部分だけでなく、日常的に使用する共用部分での発生も告知の対象になり得ます。

Q

病死・自然死でも事故物件になりますか?

A

老衰や病気による自然死は、国土交通省のガイドライン上、原則として告知は不要とされています。ただし発見が遅れて特殊清掃を要した場合などは、告知が必要な事故物件として扱われることがあります。

Q

賃貸オーナーは孤独死保険で備えられますか?

A

孤独死に備える少額短期保険などがあり、原状回復費用や一定期間の家賃損失を補償する商品が販売されています。補償の範囲や条件は商品ごとに異なるため、加入前に内容をよく確認することが大切です。

Q

孤独死で事故物件になった場合、損害賠償は請求できますか?

A

賃貸物件の貸主であれば、特殊清掃や原状回復にかかった費用を、亡くなった入居者の相続人または連帯保証人に請求できる可能性があります。ただし相続人全員が相続放棄した場合、相続人への請求はできなくなります。

空室期間の家賃や家賃下落分の損害賠償が認められることもありますが、その範囲は一定期間・一定割合に限られる傾向があります。具体的な請求を検討する際は、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

Q

孤独死のあった事故物件を購入するときの注意点はありますか?

A

孤独死のあった事故物件は、心理的瑕疵の影響で相場より安く購入できる場合が多く、価格面はメリットになります。一方で、金融機関によっては住宅ローンの審査が通りにくいことがある点には注意が必要です。

購入前には、特殊清掃や原状回復が済んでいるか、どのような告知内容になっているかを必ず確認しましょう。また、購入後に自分が売却・賃貸する際には、あらためて告知義務を負う可能性がある点も押さえておくと安心です。

まとめ

孤独死があっても、すべての物件が事故物件になるわけではありません。発見までの時間と特殊清掃の有無が判断の分かれ目となり、早期発見の自然死であれば該当しないケースもあります。

ただし事故物件に該当する場合は告知義務が生じ、期間の目安は賃貸と売買で異なります。告知を怠ると契約解除や損害賠償のリスクにつながるため、事実は必ず伝えることが大切です。

賃貸オーナーは、費用の請求先や損害賠償の範囲を早めに確認しておきましょう。

売却を選ぶ場合は、事故物件の扱いに慣れた買取専門業者へ相談すると負担を抑えられます。まずは複数社に査定を依頼し、自分の状況に合った方法を見極めることが、後悔のない選択への近道です。

事故物件・訳あり物件の買取はお清め不動産へ

こんな物件でも売れるの?大丈夫、事故物件でも買い取れます。

他社様で断られた方・査定額にご納得いかない方も、ぜひ最後にご相談ください。
片付け・清掃前でも、そのままの状態でOKです。

  • 無料相談
  • 秘密厳守
  • しつこい営業なし
  • 📋

    簡単30秒で相談できる

  • 🏠

    現状のままで査定OK

  • 💰

    ご相談・査定は無料

今すぐ相談したい方はお電話が便利です。

受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)

    お客様情報

    物件情報

    物件所在地

    ※福岡・熊本県以外のエリアにおいては、現状マンションのみのご対応となります※

    建物名・部屋番号

    マンションの場合はご記入ください。

    相談したい物件の種類
    物件にお住まいですか?
    物件の名義(所有者)について、当てはまるものをお選びください

    名義が亡くなられた方のままでも、ご相談・お手続きは進められます。

    相続やお部屋の状況を入力する 任意

    相続に関するご状況やお部屋の状態を伺えると、お電話でのご案内がより具体的になります。当てはまらない項目やわからない項目は、空欄のままで構いません。(所要約30秒)

    入力フォームを開く

    相続について

    この物件を相続される(相続された)のはどなたですか

    ご家族に代わってのご相談も歓迎いたします。

    遺言書はありましたか

    遺言書がある場合、お手続きの進め方が変わります。内容がわからない場合も、担当者がご案内いたします。

    この物件を引き継ぐ方は、何名いらっしゃいますか
    他に引き継ぐ方がいらっしゃる場合、お話し合いの状況を教えてください

    まだお話し合いの前でも、まったく問題ありません。どのように進めればよいかも含めて、担当者からご案内いたします。

    お部屋・建物について

    間取り
    駐車場はありますか?
    駐車場の形態を教えてください
    土地や建物に関する書類(権利証・建物図面等)をお持ちですか?

    お手元になくても、ご相談いただけます。紛失されている場合の進め方も、担当者からご案内いたします。

    お部屋のお片付けの状況を教えてください

    そのままの状態でも査定・ご相談は承っております。お片付けからご相談いただくことも可能です。

    専門業者によるお掃除は済んでいますか

    まだの場合も、あわせてご相談いただけます。

    ご売却の希望時期はお決まりですか

    お決まりでなくても構いません。

    プライバシーポリシーに同意の上、送信してください。

    お預かりした情報は厳重に管理し、ご相談対応以外の目的では使用いたしません。

    ※ 送信後、最短1営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

    まだ迷っている方へ

    事故物件・訳あり物件の売却、売るかどうか決まっていなくても大丈夫です。

    「まず話を聞いてみたいだけ」という段階でもOKです。無理な営業は一切しません。お気軽にご相談ください。

    この記事の監修者
    髙柳 比呂志

    髙柳 比呂志HIROSHI TAKAYANAGI

    • 宅地建物取引士
    • 不動産キャリアパーソン

    愛知県名古屋市出身で、株式会社グッドバイバイ代表取締役。創業以来、熊本県を中心に九州圏で不動産の買取・再販を手がける。事故物件・訳あり物件専門の買取・売却サービス「お清め不動産」を運営し、孤独死・自殺・火災などの物件も現状のまま査定。特殊清掃・遺品整理・供養まで、トラブルを抱えた不動産の売却をワンストップでサポートする。

    事故物件・訳あり物件の買取相談はこちら

    メールで相談 簡単30秒! 0120-320-150 10:00〜18:00 / 水曜定休