身寄りのない人が孤独死したらどうなる?死亡後の流れから不動産の処理まで解説

身寄りのない人が孤独死したらどうなる?死亡後の流れから不動産の処理まで解説

「身寄りのない親族が孤独死した」「自分に身寄りがなく、亡くなった後どうなるのか不安だ」。孤独死をめぐる問題は、葬儀や火葬だけでなく、遺骨や遺品、そして残された住まいにまで及びます。

結論からお伝えすると、引き取り手がいない場合は自治体が火葬を行い、遺骨は一定期間保管されたのち合祀されます。一方で、故人の家や部屋については自治体が対応してくれるわけではなく、相続人や大家が向き合うことになります。

この記事では、発見から合祀までの流れ、費用の負担者、遺品や特殊清掃の扱い、相続で起こる問題、そして生前にできる対策までを順に整理します。事故物件の買取を専門に扱う立場から、他ではあまり語られない「残された不動産の行方」についても詳しく解説します。

この記事の監修者
髙柳 比呂志

髙柳 比呂志HIROSHI TAKAYANAGI

株式会社グッドバイバイ 代表取締役

保有資格
  • 宅地建物取引士
  • 不動産キャリアパーソン
  • 総合旅行業務取扱管理者

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身寄りなしの人が孤独死した場合の流れ

身寄りなしの人が孤独死した場合の流れ

身寄りのない方が孤独死した場合、その後の手続きは警察と自治体が中心となって進みます。ただし、どの段階で誰が動くのかを知らないままでは、突然の連絡に対応できません。まずは発見から合祀までの全体像を確認しておきましょう。

発見から遺骨が納められるまでの流れは、次のとおりです。

段階内容動く人
発見・通報異臭や音信不通をきっかけに通報される近隣住民・管理会社など
検視現場検証と検視で事件性の有無を確認する警察
親族の調査戸籍をたどって引き取り手を探す自治体
火葬引き取り手がなければ火葬のみの直葬を行う自治体
保管・合祀一定期間保管したのち合葬墓へ納骨する自治体

警察の確認が終わるまで、室内の物に触れたり立ち入ったりすることはできません。片付けや清掃に着手できるのは、この手続きが完了してからです。

検視や葬儀の詳しい進め方は、孤独死の発見から葬儀までの流れで解説しています。

身寄りなしでも親族が見つかることがある

この流れのなかで見落とされがちなのが、自治体による親族の調査です。

「身寄りなし」と思われていた人にも、戸籍上の親族が見つかることは少なくありません。何十年も交流のなかった兄弟姉妹や、面識のない甥・姪に連絡が届くこともあります。

親族が遺体の引き取りを承諾すれば、以降の手続きはその親族が担うことになり、費用や不動産の問題もあわせて引き継ぐことになります。

発見が遅れた部屋はどうなるのか

発見までの日数は、その後の負担を大きく左右します。ご遺体の腐敗が進むと体液や臭気が床材や壁の内部にまで浸透し、通常の清掃では対応できない状態になるためです。

とくに木造の戸建てやアパートは床下まで浸透しやすく、床材の張り替えや解体を伴う工事が必要になることがあります。一方、鉄筋コンクリートのマンションは被害範囲が限定される傾向です。発見が遅れるほど、清掃費用も物件への影響も大きくなります

詳しい状態は孤独死の現場はどのような状態になるのかをご覧ください。

葬儀・火葬の費用は誰が負担するのか

葬儀・火葬の費用は誰が負担するのか

葬儀や火葬の費用を最終的に誰が支払うのかは、多くの方が不安に感じる点です。自治体が対応するのだから負担は生じない、と考えるのは正確ではありません。

費用が誰にどの順序で請求されるのかを、利用できる公的制度とあわせて整理します。

自治体が費用を一時的に立て替える

自治体が火葬を行う場合、その費用はいったん自治体が立て替えます。ただし、これは公費で最終的に負担するという意味ではありません。

立て替えられた費用は、原資が税金である以上、可能な限り回収する前提で扱われます。そのため、故人の財産や関係者の調査が進められることになります。

遺産から清算され不足分は親族へ

故人に預貯金などの遺産があれば、そこから火葬費用が清算されます。問題となるのは、遺産が費用に満たないケースです。

この場合、自治体は相続人や扶養義務者を調査し、判明した相手に不足分を請求します。ほとんど面識のなかった甥や姪に、突然費用の請求が届くこともあります。「身寄りがない人の問題」が、実際には疎遠な親族の問題として表面化する典型的な場面です。

葬祭費補助金制度と葬祭扶助制度

親族が葬儀を行う場合、費用の一部を補える公的な制度があります。要件が異なるため、自分がどちらに該当するかを確認しておきましょう。

制度対象となる場合申請先
葬祭費補助金制度故人が国民健康保険や社会保険などの加入者だった市区町村または加入先
葬祭扶助制度生活保護受給者が亡くなった場合や、
葬儀を行う側に費用を捻出する余力がない場合
市区町村の福祉担当窓口

支給額や要件は自治体・加入先によって異なるため、事前の確認が欠かせません。なお葬祭扶助は原則として火葬のみが対象で、申請は葬儀を行う前に済ませる必要があります

葬儀そのものの進め方は、孤独死の場合の葬儀の流れで詳しく取り上げています。

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遺骨と遺品はどのように扱われるか

遺骨と遺品はどのように扱われるか

火葬までは自治体が担いますが、その後の遺骨や遺品の扱いは事情が異なります。とくに遺品整理は自治体の業務に含まれず、相続人や大家が向き合うことになります。

何がどこまで公的に処理されるのか、境界線を確認しておきましょう。

遺骨は合葬墓に納骨される

引き取り手のない遺骨は、保管期間の満了後に合葬墓へ納められます。合葬墓とは、複数の方の遺骨をまとめて埋葬する形式の墓所です。

個別の骨壺で安置されるわけではないため、納骨後に親族が現れても遺骨を返してもらうことはできません。故人と個別に向き合う場を残したい場合は、生前の準備が不可欠になります。

生前の希望が届かないことがある

見落とされがちなのが、生前に墓を購入していたり永代供養を契約していたりしても、その事実が自治体に伝わらなければ意味をなさないという点です。

自治体は故人の契約関係まで調べ尽くすわけではありません。契約書の保管場所や連絡先を、第三者が確認できる形にしておくことが、希望を実現するための条件になります。

遺品整理は誰がどの順番で行うか

火葬や納骨と違い、遺品の整理まで自治体が引き受けてくれるわけではありません。相続人がいればその相続人が、賃貸物件で相続人が見つからなければ大家が対応せざるを得ない場面もあります。

作業の順序にも注意が必要です。発見が遅れた現場では、遺品整理より先に特殊清掃を行うのが原則です。臭気や汚染が残った状態で室内に立ち入ると、汚れを共用部に広げたり近隣への迷惑につながったりします。通帳や権利証といった重要書類の捜索も、清掃後に行うほうが安全です。

費用の目安や業者の選び方は、孤独死の部屋の片付けと費用の負担をご覧ください。

身寄りなしの孤独死で起こる主な問題

身寄りなしの孤独死で起こる主な問題

身寄りのない方の孤独死は、葬儀が終われば解決するわけではありません。清掃費用の負担、疎遠だった親族への連絡、相続の期限、そして残された不動産と、問題は連鎖して広がります。実際に相談の多い論点を順に整理します。

葬儀と納骨で起こる問題

自治体が対応する場合、葬儀は火葬のみとなり、納骨も合祀が前提です。故人の希望や信仰に沿った見送りは実現しません。

親族の側から見ても、突然の連絡で判断を迫られる点が負担となります。引き取るかどうかを短期間で決めなければならず、感情の整理が追いつかないまま手続きが進んでいきます。

家の片付けにかかる費用の問題

孤独死で最も大きな負担となりやすいのが、特殊清掃と遺品整理の費用です。金額は間取りや汚染範囲、発見までの日数によって幅があります。

間取り特殊清掃費用の目安費用が上がりやすい条件
1K・ワンルーム数万円〜20万円程度発見の遅れ、害虫の発生
1LDK・2DK15万円〜40万円程度床材や壁紙の交換が必要な場合
2LDK以上・戸建て30万円以上床下への浸透、荷物量の多さ

これらはあくまで目安です。遺品整理やリフォームが加わると総額はさらに膨らむため、必ず現地見積もりで確認してください

また、負担の構造は賃貸か持ち家かで大きく変わります。次の表で違いを確認しておきましょう。

項目賃貸物件だった場合持ち家だった場合
物件の所有者大家・オーナー故人(相続の対象)
清掃・撤去の費用原則は相続人が負担相続人が負担
放置した場合賃料や損害の請求が続く固定資産税と管理責任が続く
その後大家が原状回復し再募集売却・解体・保有を選択
髙柳 比呂志 監修者
髙柳

事故物件・訳あり物件買取のプロからのアドバイス

「まず部屋をきれいにしないと売れない」と思って先に清掃を発注される方が多いのですが、実は片付ける前の状態でも査定はできます
数十万円かけたのに売却額が変わらなかった、というのが一番もったいないパターンです。

疎遠でも相続人になることがある

相続人になるかどうかは、交流の有無ではなく戸籍上の関係だけで決まります。この点を誤解している方は少なくありません。

配偶者や子がおらず、両親もすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹も亡くなっていれば、子である甥や姪へと相続権が移ります。何十年も会っていない、そもそも面識がないという事情は考慮されません

相続放棄には3か月の期限がある

相続したくない場合は、家庭裁判所へ相続放棄を申述します。ここで見落とせないのが期限です。

民法では、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続を承認するか放棄するかを決めなければならないと定められています。この3か月を熟慮期間と呼びます。

何もしないまま期間が過ぎると単純承認をしたものとみなされ、借金があってもそのまま引き継ぐことになります。故人と疎遠だった場合は財産の全体像を把握するだけでも時間がかかるため、調査が間に合わないと判断した時点で、家庭裁判所へ期間伸長の申立てを行うことが可能です。

放棄を考えるなら片付けは慎重に

相続放棄を検討している段階で、最も注意すべきなのが遺品や財産の取り扱いです。

民法921条は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、単純承認をしたものとみなすと規定しています。これを法定単純承認といいます。処分行為にあたるとされるのは、次のような行為です。

  • 土地や建物を売却する
  • 建物を解体する
  • 故人の預貯金を引き出して使う
  • 価値のある遺品を持ち出す、または譲り渡す

つまり「とりあえず部屋を片付けよう」と動いた結果、相続放棄という選択肢が失われる可能性があるということです。形見分けのつもりで持ち出した品物が問題になることもあります。

なお、建物の最低限の修繕といった保存行為は処分にあたらないとされていますが、その線引きは個別の事情によって判断が分かれます。放棄を少しでも検討しているなら、清掃や遺品整理を発注する前に弁護士や司法書士へ相談してください。

相続人が誰もいない場合の手続き

戸籍をたどっても相続人が一人もいない場合や、全員が相続放棄した場合は、財産を整理する人がいなくなります。この状態を解消するのが相続財産清算人の制度です。

清算人は利害関係人などの申立てにより家庭裁判所が選任し、実務では弁護士や司法書士が就任するのが一般的です。役割は次のとおりです。

  • 債権者や受遺者へ弁済する
  • 不動産を売却して換価する
  • 特別縁故者への財産分与を行う
  • 残った財産を国庫へ引き継ぐ

この制度は、令和5年4月1日に施行された改正民法により、従来の「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へ名称が変更されました。あわせて公告の手続きも整理され、権利関係が確定するまでの期間が従来より短縮されています。

ただし、申立てには相当額の予納金が必要になるうえ、手続きの完了までには時間を要します。財産が少ない場合は費用倒れになることもあり、申立て自体が現実的でないケースもあります

残された不動産はどうなるのか

相続することを選んだ場合、次に向き合うのが不動産の扱いです。孤独死があった物件は、状況によって事故物件として扱われます。

判断の分かれ目となるのは特殊清掃の有無です。速やかに発見された自然死であれば告知義務は生じないとされますが、発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合は、売却時に買主へ伝える義務が生じます。告知を怠ると、後から損害賠償を求められるおそれがあります。

取り得る選択肢は次の3つです。

  • 売却する:現金化でき、管理の負担から解放される
  • 解体する:更地にできるが、費用負担と固定資産税の増加を伴う
  • 保有する:立地が良ければ活用の余地があるが、管理責任が続く

遠方に住んでいて管理が難しい場合や、相続人が複数いて意見がまとまらない場合は、売却が現実的な選択肢になります。

相続した物件の売却手順や税金については相続した事故物件の売却・放棄・税金で、全体の流れは孤独死があった家の相続から売却までの流れで解説しています。

髙柳 比呂志 監修者
髙柳

事故物件・訳あり物件買取のプロからのアドバイス

相続するか放棄するかは、その家にいくらの価値があるかで答えが変わります。
ここが分からないまま3か月が過ぎるのが一番もったいない。
定は判断材料をそろえるためのものなので、売る前提でなくてかまいません

身寄りがない人が生前にできる対策

身寄りがない人が生前にできる対策

ここまで見てきた問題の多くは、生前の準備によって影響を小さくできます。特別な資産がなくても始められる対策は少なくありません。発見を早める工夫から、葬儀や財産の希望を残す方法まで、5つの具体策を紹介します。

見守りサービスで早期発見に備える

孤独死そのものを完全に防ぐことは困難でも、発見の遅れは対策で減らせます。発見が早ければ、特殊清掃も物件への影響も抑えられます。

電気の使用状況や冷蔵庫の開閉から異変を検知して警備員が駆けつけるもの、自動音声で定期的に安否を確認するものなど、内容はさまざまです。行きつけの店をつくる、町内会に顔を出すといった日常的な交流も、同じ効果を持ちます。

生前に葬儀社へ相談しておく

希望する葬儀の形がある場合は、生前のうちに葬儀社へ相談しておくことが確実です。内容と費用の見通しが立てば、任せる相手も動きやすくなります。

永代供養の契約も同様で、契約先の情報を第三者が確認できる形で残しておくことが前提となります。契約の存在が伝わらなければ、合祀を避けられません。

死後事務委任契約を締結する

死後事務委任契約とは、葬儀や納骨、各種契約の解約といった死後の手続きを、あらかじめ第三者に委ねておく契約です。

受任者には、信頼できる知人を選ぶ方法と、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方法があります。確実性を重視するなら専門家が適していますが、報酬に加えて預託金が必要になるため、費用を事前に確認しておきましょう。口頭の約束では第三者に証明できず、手続きが進まない点にも注意が必要です。

遺言書で財産の行き先を決める

相続人がいなければ、財産は最終的に国庫へ帰属します。特定の相手に残したい場合は、遺言書の作成が必要です。

世話になった友人や、応援したい団体へ財産を渡すこともできます。ただし形式に不備があると無効になるおそれがあるため、公正証書遺言など専門家の関与する方法が安心です。

持ち家は生前の売却も選択肢

意外と見落とされているのが、持ち家の扱いです。誰も引き継ぐ人がいない不動産は、亡くなった後に周囲の負担として残ります。

相続人がいなければ清算人の選任を経て売却されますが、そこに至るまでの間、建物は管理されないまま傷んでいきます。元気なうちに売却して住み替えたり、資金を老後や葬儀費用に充てたりする方法も、現実的な備えのひとつです

なお近年は、身寄りのない高齢者を狙った終活関連の詐欺も報告されています。訪問してきた業者に即断で契約せず、家族や専門家に相談する習慣を持ってください。

身寄りなしの孤独死に関するよくある質問

最後に、実際のご相談で繰り返し寄せられる質問をまとめました。判断を誤ると選べる手段が狭まってしまう場面もあります。迷ったときは自己判断で動かず、早い段階で専門家に確認することをおすすめします。

Q

身寄りのない人が孤独死した場合、家の片付けは誰がやりますか?

A

相続人がいる場合は、その相続人が行います。清掃会社へ依頼するケースがほとんどです。相続人が誰もいなければ家庭裁判所で相続財産清算人が選任され、遺産から費用が支出されます。相続人も遺産もない賃貸物件では、やむを得ず大家が負担することもあります。

Q

相続放棄をすれば特殊清掃の費用も払わずに済みますか?

A

放棄が認められれば、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。ただし放棄の前に清掃や遺品整理を発注すると、処分行為とみなされて放棄が認められなくなるおそれがあります。また改正民法では、放棄時に財産を現に占有していた人は保存義務を負うとされています。順序を誤らないよう、必ず先に専門家へ相談してください。

Q

孤独死があった家は必ず事故物件になりますか?

A

必ずしもそうではありません。老衰や病死で速やかに発見された場合は、告知義務が生じないとされています。判断の分かれ目は特殊清掃の要否で、発見が遅れて特殊清掃を行った場合は売却時の告知が必要です。

まとめ

身寄りのない方が孤独死した場合、引き取り手が見つからなければ自治体が火葬を行い、遺骨は一定期間の保管を経て合葬墓に納められます。費用はいったん自治体が立て替えたうえで故人の遺産から清算され、不足する分は相続人や扶養義務者に請求されることがあります。

一方、遺品の整理や部屋の片付け、そして残された不動産については公的な対応の対象外であり、相続人や大家が向き合わなければなりません。とくに相続放棄には3か月という期限があり、その前に遺品を処分すると放棄できなくなるおそれがあります。

順序を誤らないことが、負担を最小限に抑える最大のポイントです。生前の備えとしては、見守りサービスや死後事務委任契約、遺言書に加え、持ち家を早めに手放す選択肢も検討しておくと安心です。

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    この記事の監修者
    髙柳 比呂志

    髙柳 比呂志HIROSHI TAKAYANAGI

    • 宅地建物取引士
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    愛知県名古屋市出身で、株式会社グッドバイバイ代表取締役。創業以来、熊本県を中心に九州圏で不動産の買取・再販を手がける。事故物件・訳あり物件専門の買取・売却サービス「お清め不動産」を運営し、孤独死・自殺・火災などの物件も現状のまま査定。特殊清掃・遺品整理・供養まで、トラブルを抱えた不動産の売却をワンストップでサポートする。

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