こんにちはグッドバイバイです。
今年も早いものですでに1月も下旬にさしかかってまいりました。
以前、「令和4年度税制改正大綱」の住宅ローン減税や相続税等について
お伝えしましたが、
今回は、「既存住宅の築年数要件の変更について」
取り上げてみたいと思います。
これまで既存住宅の築年数要件
(①鉄骨・鉄筋造など耐火住宅25年以内、②木造など非耐火住宅20年以内)があり、
この要件を満たしている場合は、
購入時に住宅ローン減税措置を受けることができ、
要件を満たさないものについては、
第三者機関によるⅠ.耐震基準適合証明書、
Ⅱ既存住宅売買瑕疵保険などの書類を別途用意することで
同様の減税措置が受けられる内容でした。
今回の改訂案として、
上記の築年数要件の条件を緩和していることです。
具体的に申し上げますと『昭和57年以降に建築された住宅』ならば、
住宅ローン減税が適用されるようになります。
上記の内容が承認されると、
これまで築年数要件を満たさないものの中から
昭和57年以降に建築された住宅については、
耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険などの書類が不要となり、
取得のための費用も不要となります。
いずれにせよ、令和4年度税制改正には注目せざるを得ません。
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