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2020.10.17

【違反建築物と既存不適格建築物との違い】

こんにちは。グッドバイバイです。今回は売却する際や住宅ローンにも影響する内容を取り上げたいと思います。

 

☆違反建築物とは

建築基準法を始めとする建物を建築することに関する法律基準に違反している建築物のことを言います。

①建蔽率の制限 ②容積率の制限 ③敷地の接道義務 ④違法な増改築 ⑤違法な用途変更

上記5件が主な違反の要件として挙げられます。

ちなみに③敷地の接道義務違反に関しては、再建築を行うこともできず、「再建築不可物件」となります。

★違反建築物が受ける制限 違反建築物は住宅ローンを利用することができません。

従いまして売却時においても購入時においても現金のみが売買できる手段となります。

リスクを負ってまで購入を決断する買主様は少ないので、資産価値も大幅に下落することになります。

☆既存不適格建築物とは 以前は適法であったものが、建築基準法を始めとする諸所の法律改正等によって、現在では適法でなくなってしまった建築物となります。

建築基準法など建築物に関係する法律は、他の法律と比べ改正頻度が高い為、既存不適格建築物になるケースが発生いたします。

このようなことから既存不適格建築物は違反建築物とはならず、原則、現状のままであれば建築物自体は認められますが、一定規模を越える増改築や建て替えを行う際は、現行法律基準によって、以前と同規模の建物を建築することができない場合があります。

※例外として条件付きで耐震補強を含む一部の増改築に対しては既存不適格建築物の状態でも行うことができます。

★現行の法律基準に適合させることによる影響 前述した違反建築物ではございませんので、原則購入時においても住宅ローンを受けることは可能です。 ただし、多くの規制要件に振れる場合は、ケースにもよりますが住宅ローンを受けられない可能性もございます。 事前に住宅ローンを受ける予定の金融機関等に確認を取っておくのが良いでしょう。

最後にタイトル記載の「違反建築物と既存不適格建築物との違い」について 最大の違いは、“違反建築物は違反物件になりますが、既存不適格建築物は違反物件ではない”というコトです。

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